当院は小さな多機能型診療所を目指しております。
感染症拡大防止の為、ご来院の際にはマスク等の着用をお願いいたします。
高熱・咳が続くなど、ウイルス感染が疑われる症状のある方は、来院前にお電話にてご相談ください。
来院者の方で医師が必要と判断した場合、一般の待合とは別のスペースで待機していただく場合がございます。
このほか当院では院内の消毒、職員の手洗い・手指消毒・マスク着用、空気清浄機・体温センサー・消毒スプレーの設置等、感染症対策に努めております。
火曜日のみ13時~14時の間、玄関を施錠いたします。
- 和瑞子医師の土曜日の診療は予約のみです
(県・教育・警察などの)メンタルヘルス相談事業の初診も土曜日予約制でお受けできます。
予約時にメンタルヘルス相談である旨をお申し出ください。その場合も、保険証は必要です。
新規の方でどうしても土曜日が希望の場合、初診で予約をお受けできます。前日17時までに保険証・
公費受給者証(表裏)などをFAXで送ってくださるか、前日までにカルテ作成のために来院してください。
- 突発的なこと、精神科救急には土曜日は対応できません。
当院は、特に午前中は受付・会計と種々の業務が重なり、お掛けいただいたお電話に出られない場合があります。
掛かりにくいときはお時間をあけておかけ直しください。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力の程、よろしくお願いします。
当院は、個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。お電話を含む、患者様からのお問い合わせの内容に関して、守秘義務を厳守いたします。
提出期限のある診断書につきましては期限間際でのお申し出はご希望の日時にお渡しできないこともありますので早めにご持参ください。
自立支援医療とは…
精神科・心療内科で継続して治療を受けられる方を対象に、希望者が市町村に申請し、県の審査で認定された方に医療費が1割(診断書の対象疾病にかかる医療費および投薬料のみ)になる制度です。
障害者保健福祉手帳とは…
精神科、心療内科での病気や障害により長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象にしています。
はじめて病院にかかってから6カ月以上経過した日以降に必要書類を市町村に申請し、県の審査で認定された方に交付され様々な優遇制度の対象となります。
- 主治医の診断書が必要です
- 窓口は市町村です
- いずれの制度も自己申請になります
- 自立支援の有効期限は1年、障害者保健福祉手帳の有効期限は2年です
- 更新される方は有効期限の3カ月前から手続きができます
(有効期限は自立支援医療受給者証・保健福祉手帳に記載されています) - ご本人またはご家族が更新時期を確認の上、各自手続きをしてください
- 自立支援医療については有効期限を過ぎますと、医療費は保険制度での負担となります